介護ショップワタナベでは、車いすや電動ベッドなどの福祉用具を、必要なときに必要な期間だけご利用いただける福祉用具の貸与(レンタル)と販売を行っております。
ご利用者様や介護に携わる方が、住み慣れた環境の中で安全で快適に過ごしていただけるよう、お一人お一人のお身体の状態にあった最適な福祉用具
をお届します。
介護保険の認定を受けている方は、下記の福祉用具を月額レンタル料の1割~3割負担でご利用いただけます。
※原則として、行政判断による可否が出てからのご利用となります(さかのぼり請求は不可)
※要介護度によって、ご利用いただける福祉用具は異なります。
※詳しくは、行政介護保険窓口、地域包括支援センター、またはケアマネージャーにお問い合わせください。
車いす | ![]() |
自走用標準型車いす、普通型電動車いす、介助用標準型車いす |
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車いす付属品 | ![]() |
クッション又はパッド、電動補助装置、テーブル、ブレーキ等で車いすと一体的に使用されるものに限る |
特殊寝台 | ![]() |
サイドレールが取り付けてあるもの、又は取り付けることが可能なものであって、次にあげる機能のいずれかを有するもの ・背部又は脚部の傾斜角度が調整できる機能 ・床板の高さが無段階に調整できる機能 |
特殊寝台付属品 | ![]() |
・サイドレール、マットレス、ベッド用手すり、テーブル、スライディングボード又はマット等で、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る ・介助用ベルト(入浴介助用以外のもの) |
床ずれ防止用具 | ![]() |
・送風装置又は空気圧調整装置を備えたエアーマット ・水、エア、ゲル、シリコン、ウレタン等からなる全身用マット |
体位変換器 | ![]() |
エアーパッド等を身体の下に挿入し、てこ、空気圧、その他の動力により体位を容易に変換できるもの(体位を保持するためのものは除く) |
手すり | ![]() |
取り付けに際し工事を伴わないものに限る。 |
スロープ | ![]() |
段差解消のためのものであって、取り付けに際し工事を伴わないものに限る |
歩行器 | ![]() |
歩行が困難な方の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するもので、次のいずれかに該当するものに限る ・車輪を有するものは体の前及び左右を囲む把手等を有するもの ・四脚を有するものは上肢で保持して移動させることが可能なもの |
歩行補助つえ | ![]() |
松葉杖、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ及び多点杖に限る |
認知症老人徘徊感知機器 | ![]() |
認知症の方が屋上に出ようとした時等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの |
移動用リフト (つり具の部分を除く) |
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床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの(取り付けに住宅の改修を伴うものを除く) |
自動排泄処理装置 | ![]() |
次の要件を全て満たすもの ・尿又は便が自動的に吸引されるもの ・尿と便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するもの ・要介護者又はその介護を行う者が容易に使用できるもの |
※介護保険サービスをご利用になる場合は、必ず居宅介護支援事業者、ケアマネージャーと相談し、各市区町村の窓口でサービス内容を確認してからご利用ください。介護保険対応商品は、厚生労働省の公示に基づき、当社で判断してカタログに掲載しています。市区町村によっては、介護保険の対象にならない場合があります。
・要支援・要介護と認定された方は、介護保険にてレンタルサービスをご利用いただけます。その場合には介護支援専門員(ケアマネジャー)にケアプランの作成をご依頼ください。
介護保険以外でも当ショップのレンタルサービスをご利用できますので、お気軽にご相談ください。
・お客様からの福祉用具に関するご相談・お問い合わせは専門の相談員が承ります。
・専門の相談員がご利用者様の状況をもとに、在宅生活に必要な福祉用具についてのご提案、アドバイスをいたします。
・レンタルサービスの内容や料金のお支払い方法などをご説明します。
・アドバイスやその他の説明にご納得いただけましたら、お客様がお選びになった福祉用具をお申込みください。
納品場所や日時などをご相談させていただきます。
・お客様とご相談した日時に専門の相談員が納品します。
・ご利用者様の状況にあわせて福祉用具を調整し、適合状況を確認します。
・納品した福祉用具のご使用方法や、使用上の留意点などをご説明します。
・納品した福祉用具をご確認いただいた後、ご契約内容をご説明します。
・すべてご了承いただけましたら、契約書を作成しお客様のご署名・ご捺印をいただきます。
・納品した福祉用具の当月分のレンタル料金をお支払いいただきます。
・月々のレンタル料金のお支払いは、現金集金、又はご指定の金融機関口座からの自動引落し・金融機関などからのお振込からお選びいただきます。
・翌月分からのレンタル料金については、ご契約時にお選びいただいた方法でお支払いいただきます。
・ご使用中に故障・不具合が生じた場合は、当ショップまでご連絡ください。迅速に対応します。
・身体状況の変化などの理由で福祉用具の変更をご希望される場合には、当ショップへご相談ください。
・レンタルサービスの終了を、当ショップまでご連絡ください。
・お客様のご希望の日時をお伺いし、速やかにお引取りします。
・ご連絡いただいた日以降のご希望日がレンタルの終了日となります。
・引き取った福祉用具は、速やかに消毒を実施し点検やメンテナンス、補修を行います。
・再レンタルに備え、清潔室(保管庫)にて、万全な体制で保管します。
レンタルは1ヶ月単位でご利用いただけます。カタログに表示されているレンタル料は1ヶ月単位のご利用金額で、開始月と終了月のレンタル料は以下の通りとなります。
◆レンタル開始月のレンタル料
・契約日がその月の15日以前:1ヶ月分の全額
・契約日がその月の16日以降:1ヶ月分の1/2の額
◆レンタル終了月のレンタル料
・解約日がその月の15日以前:1ヶ月分の1/2の額
・解約日がその月の16日以降:1ヶ月分の全額
◆同月内のレンタル開始、終了について
・レンタル開始日と終了日が同じ月内の場合:レンタル料は1ヶ月分の全額
以下の場合にはは、納品・引上げにかかった費用をお客様とご相談の上、別途お支払いいただきます。
詳しくは専門相談員がご説明させていただきます。
◆ 納品・引上げ業務の際、特別な作業や措置が必要とする場合。
◆ 遠距離、山間、離島などへの納品・引き上げ業務。
◆ 介護保険の通常サービス提供地域以外への納品・引上げ業務。
◆ 契約期間中にお客様の転居などの都合により、レンタル商品の移動を行う場合。
◆ 介護保険対象外の商品をレンタルでご利用いただいた場合。
介護保険の認定を受けている方は、下記の特定福祉用具が年間10万を上限として1割~3割の自己負担でご購入いただけます。 (年間限度枠10万円を超えた部分は全額自己負担となります)
※特定福祉用具は都道府県の指定を受けた、指定事業者から購入する必要があります。
※詳しくは、行政介護保険窓口、地域包括支援センター、またはケアマネージャーにお問い合わせください。
腰掛け便座 | ![]() |
・和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの(腰掛式に交換する場合高さを補うものを含む) ・洋式便器の上に置いて高さを補うもの ・電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの ・ポータブルトイレ |
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自動排泄処理装置の 交換可能部品 |
次の条件を全て満たすもの ・レシーバー、チューブ、タンク等のうち、尿や便の経路となるもの ・要介護者又はその介護を行う者が容易に交換できるもの |
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入浴補助用具 | ![]() |
・座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具であって、次のいずれかに該当するものに限る ・入浴いす ・浴槽内いす ・浴用用手すり |
簡易浴槽 | ・空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のために工事を伴わないもの |
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移動用リフトのつり具部分 | ![]() |
・身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なものであること |
※購入サービス支給対象者は、介護保険の要支援~要介護5と認定された在宅サービス利用者です。
※支給限度額は、年間(4月1日から翌年3月31日までの1年間)で10万円となります・
※支給限度額の上限を超えた場合、超えた部分については全額自己負担となります。
介護保険の福祉用具 購入費の支給対象種目 |
1.腰掛便座 2.自動排泄処理装置の交換可能部品 3.入浴補助用具 4.簡易浴槽 |
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支給対象者 | 要介護認定によって要支援1~要介護5と認定された方 |
支給限度額基準額 | 毎年4月からの1年間で上限10万円 ※上限を超えた場合は、超えた部分の費用は全額自己負担となります。 |
事業内容 | 福祉用具販売・レンタル |
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資格者 | 福祉用具専門相談員 3名 |
事業所 所在地 |
〒087-0023 北海道根室市桂木110番地 |
TEL&FAX | TEL.0153-22-2757・0153-24-2607 FAX.0153-22-8766 |